寝屋川,萱島,大和田を中心とした京阪沿線駅周辺の賃貸情報や周辺環境等を紹介するブログです。
皆さんは「善良なる管理者の注意義務」ってご存知でしょうか?
賃貸住宅に住んでいる方は必ず関係する事ですので、『聞いた事ないよ。』という方こそ、最後まで読んでいただけると幸いです。
■「善良なる管理者の注意義務」とは?
他人のもの又は事物を管理するにあたって、思慮分別のある人に通常要求される注意のことです。
賃貸住宅の場合、家主からお部屋(専有部)を借りるにあたり入居者はこの注意義務を負うことになります。
これを怠った場合には、「善良なる管理者の注意義務」違反となります。
つまり、借りているものを借りている間に、わざとはもちろん不注意でキズを付けたり壊してしまったりした場合には、借りている人(=占有部の管理者)の責任ですよという事です。
■お部屋の設備等に不具合はございませんか?
万一、お部屋の設備等に不具合が出た場合に、自分は我慢できるからといって放っておくと知らない間に「善良なる管理者の注意義務」違反に該当する可能性がありますので、注意してください!
特にお部屋の中で発生する設備等の不具合については、入居者でないとわからない場合が多く、不具合自体に入居者の非が無くても、気付いていながら放っておくことで被害が拡大した場合には、その分の修繕費を請求される可能性があります。
設備等の不具合を発見した場合には、速やかに建物管理者へ報告して頂くことで「善良なる管理者の注意義務」違反となるのを防ぐ事が出来ます。
自分の住んでいるお部屋の管理会社や、こういった場合どこへ連絡すれば良いか分からないという方は、お気軽に当店までご相談ください♪
もちろん、生活環境の変化等でお引っ越しをご検討の際や、不動産に係る事柄以外でも、各分野の信頼できる専門家達をご紹介出来ますので、何かお困りの際はお気軽に当店までご相談ください♪
↓ご来店予約やお問合せはコチラまで↓
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆☆全物件仲介手数料1万円☆☆
Aルーム!萱島店
TEL 072-812-3946 FAX 072-812-3947
E-mail:info@a-room.net
当店ホームページ:http://www.a-room.net/
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆更新日時 : 2016年06月20日 | この記事へのリンク :